歯科技工所の開設、休止、廃止、及び再開の届出 |
歯科技工所を開設した時は、その開設者は開設後10日以内に、次の事柄を歯科技工所の所在地の保健所を通じ届出なければなりません。 また、届出をしたことに変更があった時、あるいはその歯科技工所を休止や廃止した時、さらに休止したものを再開した時は、10日以内にその旨を届出ることが義務付けられています。 これらの手続きを怠った者は30万円以下の罰金に処せられます。 |
開設時の届出事項 |
(1)開設者の住所と氏名(法人のときはその名称と主な事務所の所在地) (2)開設の年月日 (3)名称 (4)開設の場所 (5)管理者の住所と氏名 (6)業務に従事する者の氏名 (7)構造設備の概要および平面図 これらの届出事項の中で、(1)開設者の住所と氏名、(3)名称から(7)構造設備までのことに変更があった時は、その旨を届出なければなりません。 |