変更点:歯科技工士法第3条
「歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格したものに対して与える。」との条文が、「歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格したものに対して与える。」と変更になります
変更の主旨
国民の保健医療に直接的に係わるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士及び柔道整復師は国民の健康保持に大きな役割を果たすものであることから、その免許付与者は厚生労働大臣とされています。
しかしながら、医療関係職種のうち、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の資格試験については法律上、国家試験と明記されている一方で、これらの7職種については国家資格であるにもかかわらず、法律上、試験の名称が国家試験とされていません。これらの業務に携わろうとする者が今後とも国民の信頼になお一層応えていくためには、国家資格に係る業務に携わる者としての使命感を高め、その資質向上を通じてこれらの業務の適正遂行を図る必要があります。
このような状況にかんがみ、これらの資格に係る試験が国家試験であることを明確にするため、その名称を国家試験と法律上明記する措置を講じようとするものです。
なお、この法律は平成21年9月1日から施行することとされています。
議案審議状況
第171回国会 参議院本会議 議事日程第17号
平成21年4月15日(水)
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案」(衆議院提出)
<投票結果>
投票総数 233
賛成 233
反対 0