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歯科技工士学校養成所指定規則の一部改正について

 2017年11月10日、歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令が公布されました。2018年4月1日より施行されます。改正の概要は以下の通りです。
 

改正の概要

教育の内容について
 教育カリキュラムについて、現行の「時間制」から「単位制」となり、教育内容及び単位数を以下の表に定めるもの以上であることとされました。

教員の要件について
 改正前の指定規則では「歯科医師2人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」とされていましたが、これを「適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」とし、歯科医師2人以上を含むことを要しないこととされました。

参考資料

歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について 〔PDF/475KB〕
(2017.11.10/文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省医政局長通知)

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