平成27年4月1日、歯科技工士法をはじめとする関連法令の一部改正が施行されました。
歯科技工士法一部改正は、平成26年1月24日に開かれた第186回通常国会において、法案名「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(略称「医療介護総合確保推進法」)の中の一部として、内閣より国会に提出され、4月15日に衆議院を通過、6月18日に参議院本会議で可決、成立しました。
これに伴う政省令も整い、平成27年度、即ち平成28年(2016年)春に実施される歯科技工士国家試験から全国統一で実施されることとなりました。