歯科技工士免許は、所定の就学年限を履修し、卒業資格を得、歯科技工士国家試験に合格し、厚生労働大臣の指定する登録機関に申請することによって、初めて歯科技工士名簿に登録され、歯科技工士免許証が交付されます。ここで晴れて歯科技工士という国家資格を有することになります。単に歯科技工士学校を卒業し国家試験に合格しただけでは、歯科技工士という資格を持ったことにはなりません。
平成27年6月1日より、一般財団法人歯科医療振興財団が、歯科技工士法第9条の2第1項の規定により指定登録機関となりました。以降、厚生労働省から歯科技工士名簿を引継ぎ、免許登録事務を行っています。名簿訂正・免許証書換え交付、免許証の再交付等も歯科医療振興財団に申請することになります。
免許登録関係の届出
(歯科医療振興財団HPへ) |
・新規申請(初めての免許申請・歯科技工士名簿の登録)
・書換申請(氏名や本籍地都道府県名に変更が生じた場合)
・死亡時の申請(歯科技工士が死亡、又は失踪の宣告を受けた場合)
・再交付申請(免許証を破り、汚し、又は失った場合)
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歯科技工士業務従事者届 |
2年ごとの年の12月31日現在の就業状況を翌年1月15日までに届け出る
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歯科技工所の開設・廃止届 |
歯科技工所の開設後、又は廃止の場合
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