内容 |
・業務形態改善計画書に基づく取組内容の検証 ・モデル事業実施歯科技工所の業務形態等の改善に資する方策の検証 ・歯科技工士の労働環境、労働時間等の働き方改革の推進の検証 ・調査研究結果のとりまとめ、周知 |
委託者 | 厚生労働省医政局 |
受託者 | 公益社団法人日本歯科技工士会 |
期間 | 2024年8月~2025年3月31日 |
委員会 | 外部有識者を含む歯科技工所業務形態改善等調査検証事業の実証に係る検討委員会(「検討委員会」という。)を置く。 |
著作権 | 報告書等の著作権は厚生労働省に帰属する。 |
応募者の前提 |
・過去1年以内に、法令違反による行政処分等が無いこと ・反社会的勢力排除に関する誓約書を提出すること |
業務形態改善計画の内容 |
モデル事業実施歯科技工所の業務形態改善計画は、 ・厚生労働省において実施した歯科技工所の業務モデルに関する研究 ・過年度の「歯科技工所業務形態改善等調査検証事業」の結果 ・「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」報告書 等を踏まえた上で、 1.勤務環境の改善に資する人員配置、勤務体制の見直し 2.業務の効率化に資する機器等の整備(リモートのセキュリティを含む) 注:今回は加工機などの高額機器の購入は基本的に対象外。 業務のデジタル化(技工録、伝票含む) 3.歯科医療機関との業務委託・受託契約締結の推進 4.歯科技工所間の連携体制構築(共同宅配含む) 5.歯科医療機関との連携体制の構築 等の観点から、事業計画を立案することが必要となる。 なお、都道府県、郡市、支部技工士会単位の応募も可とする。 各歯科技工所の状況を踏まえて計画・提案された計画について、ヒアリング及び審査を行い、モデル事業を行う技工所を決定します。この際、提出された検証計画について検討委員会から助言・指導等を行います。 なお、モデル事業については、本事業として取り組むことで課題が解決されうるか十分に検討し、本事業実施年度内に完了可能な内容とすることが必要となります。 |
これまでの主な検証内容 |
「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」報告書の提言にそって「歯科技工業を効率化する」ことによって、歯科技工そのものを行う時間を確保できないかを検証してきた。以下、主な検証内容を記載する。
1.業務の効率化に資する機器等の整備(リモートワークを含む)
・歯科用デジタル機器、レーザー溶接機、PC、カメラ、小型タブレット等を導入したことにより、歯科技工所の作業効率が向上するか検証した。
・シェード写真やデザインデータ等の保存のためにクラウド契約を行い、リスクを削減できるか検証した。
2.研修体制の整備(「デジタル」普及を含む)
Web講習会受講やWeb会議を行うためにP C及びWi-Fi環境の整備を行い、作業効率の向上が可能かを検証した。
3.雇用契約締結や就業規則制定の推進
社会保険労務士に雇用契約書・就業規則書の作成を依頼することにより、社員の働き方が改善するかを検証した。
4.歯科医療機関との業務委託・受託契約締結の推進
歯科技工所と歯科医院との業務委託契約を締結することにより、歯科補てつ物等の再製率が削減できるかを検証した。
5.歯科技工所間の連携体制の構築(地域連携・連合体)
・歯科技工所連携で機器の共同利用は可能かを検証した。
・歯科技工所地域連携で作業効率、就業時間が削減できるかを検証した。
・歯科技工所地域連携による共同宅配で経費、人件費が削減できるかを検証した。
6.歯科医療機関との連携体制の構築
歯科医師、歯科衛生士、患者とのコミュニケーションツールとして小型タブレットやスマートフォン、PC等を利用し、製作指示や写真の送付を行うことにより、歯科技工士の作業効率の向上が可能かを検証した。
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応募時の届出事項 |
1.歯科技工所の基本情報等 2.応募の動機、現状の問題点、現在の運営状況、検証を行いたい内容等 3.直近の就業歯科技工士届け一覧等 |
モデル事業実施歯科技工所の選定 |
[A分類]=就業歯科技工士数2名以下の歯科技工所 [B分類]=就業歯科技工士数3~9名の歯科技工所 [C分類]=就業歯科技工士数10名以上の歯科技工所 A、B、Cを1カ所以上含み、地域性も考慮の上、合計6カ所以上とすることを原則とする。応募状況、検証内容の実現可能性等を踏まえ、実施歯科技工所を選定する。 原則として、令和元年度から令和4年度に実施された本事業において、モデル事業実施歯科技工所に選定された歯科技工所は対象外とするが、本事業による必要経費の計上を必要としない場合等については、厚生労働省と協議のうえ、決定する。 |
事業に係るデータの扱い | モデル事業実施歯科技工所からの報告データ等は、受託者において匿名化し、各歯科技工所の意に反する場合には特定され得る形式では公表しない。 |
実施報告書の提出 | モデル事業実施歯科技工所は、モデル事業を必要な期間にわたり実施し、その検証結果(成果、課題等)を、決められた期限までに検討委員会に提出する。 |
協議等 |
各モデル事業実施歯科技工所は、必要に応じて、検証内容・方法について検討委員会と協議する。 受託者は必要に応じて、改善計画実施期間中にモデル事業実施歯科技工所を訪問し、実施に必要な措置(技術的助言)・支援を行うことがある。 |