いったん収束に向かったように見えた新型コロナウイルスの感染が再び広がっている。 当初,このウイルスについては,「暑さや湿度に弱いので夏は感染拡大が起きない。秋・冬頃に第2波がやってくる」との楽観的な予測もあったが,どうもそうではないかもしれない。7月からの感染拡大を目の当たりにすると,三密を避けて,対人距離をとり,正しい手洗い・マスクの予防策を講じる等,危機感を持ち続けることが重要だと改めて思う。
日技ホームページに「新型コロナウイルス感染症関連情報」欄を設置していることを7月号で紹介したが,7月21日に「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」についてのファイルを追加した。医療機関の医療従事者や職員が,拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かうことに対しての慰労金が支給される。
もちろん歯科技工士もその対象となり,「対象期間に10日以上の勤務実績」が条件であり,一日当たりの勤務時間は問わない。医療機関に勤務する歯科技工士の他にも,医療機関に出向いて仕事をする業務委託受託者の従事者も,その業務の実情に応じて慰労金給付の対象となる。例えば歯科技工所の従事者が医療機関においてシェードテイキング等で患者と接するケースでは,医療機関の申請によりその対象となる可能性がある。
詳しくはホームページでご確認いただきたいが,医療機関で対象者を特定し,慰労金の代理申請・受領の委任状を集め ⇒ 申請書をオンラインにより提出し,都道府県が内容を確認後,慰労金が医療機関に交付 ⇒ そして医療機関が対象となる医療従事者や職員,業務委託受託者の従事者に給付,という流れになる。
まだまだ先が見通せない状況の中で,歯科保健医療に関わる歯科技工士は使命感を持って業務に従事している。それを支えるために,引き続き日本歯科技工士会は必要な政策実現といち早い情報提供に努めていく。